期間工は「税金がやばい 」って本当? 雇用形態や注意点を解説

期間工は「税金がやばい 」って本当? 雇用形態や注意点を解説


期間工の応募を前に「勤めている時の税金はどうやって支払えばいい の?」「期間工は勤務後 の税金がやばいって聞くけど本当なの?」などの疑問や不安を持つ人も多いでしょう。

 

この記事では、税金に関する疑問や不安を抱える人に向けて、期間工の雇用形態による税金の扱いや給与から天引きされる項目、年末調整の注意事項などを解説します。また、前年度の収入にかかる住民税に関する計算方法も詳しく説明します。

 

 

期間工は自分で税金を支払わなくてよい


期間工は一般的な会社員と同じように、毎月の給与から源泉徴収されるため、自分で税金を支払う必要はありません。源泉徴収とは、勤め先の支払額から税金や保険料を差し引いて本人に代わって国に納付する仕組みのことです。

 

そのため期間工は会社から税金を天引きされて給与を得るので、個人で確定申告をする必要はありません 。

 

以下では、期間工の雇用形態や給与から天引きされる税金などについて詳しく説明します。

 

参考:令和5年版 源泉徴収のしかた|国税庁

 

1.期間工の雇用形態について

期間工は、期間工を募集しているメーカーなどの直接雇用される契約社員として働きます。

 

有期雇用の契約社員の労働期間は、労働基準法によって「有期雇用の契約期間は3年(専門的な知識、技術または経験を有する者などは上限5年)を超えてはならない」と決まっています。このことから、期間工の勤務は最長でも5年です。

 

 

2.天引きされる税金の考え方

給与から天引きされる税金には、所得税や住民税などがあります。所得税とは、個人が1年間に得た所得にかかる税金のことです。期間工の給与から天引きされる所得税の具体的な金額は、給与額によって異なります。

 

参考:令和5年分 給与所得の源泉徴収税額表|国税庁

 

ここでは、額面から社会保険料(厚生年金保険、健康保険、雇用保険、介護保険など)の合計金額を引いた後の課税対象額が「20万円」の場合と「30万円」の場合での例で考えます。

 

扶養する親族の人数によって金額は異なり、以下のようになります。

 

課税対象額 扶養親族なし 1人扶養 2人扶養
20万円 4,770円 3,140円 1,530円
30万円 8,420円 6,740円 5,130円

 

ただし、所得税の税率や控除額は年度ごとに変わる可能性があるため、最新の税制改正情報の確認をおすすめします。給与天引きされるものには、前年の所得に応じて変動する住民税もあります。

 

参考:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)|全国健康保険協会

参考:保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)|日本年金機構

参考:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局

 

3.年末調整の注意事項

年末調整 とは、毎月の給与から天引きされる所得税を年末に精算する手続きのことです。期間工においても、扶養する家族の増減や自身の障害の有無などを報告する必要があります。これにより、控除対象となるための情報を正確に提出が必要です。

 

例えば、出産など家族の人数が変動した場合や自身が障害 を負った場合は、年末調整による控除が受けられる可能性があります。

 

参考:年末調整のしかた|国税庁

参考:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁

 

翌年の住民税に注意


「期間工は勤務後の税金がやばい」といわれるのは、住民税の支払いがあるからです。同じ税金でも所得税は「1年間の所得」が対象でしたが、住民税は「前年の所得」を対象にしています 。

 

例えば、2023年に期間工として働いていた場合、その年の分の住民税は2024年に支払いが必要です。退職した後であっても同様に翌年に住民税がかかるため、しっかりと計画を立て、翌年に備えましょう。

 

参考:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局

 

以下では住民税の計算方法を紹介します。

 

住民税の計算方法

期間工の例として、「年収(額面)400万円」だったと仮定します。住民税の計算方法は以下の手順に従います。

 

・ 1.所得控除額の算出
・ 2.課税対象額の算出
・ 3.住民税の算出

 

・1.所得控除額の算出
まず、所得控除額を求めます。所得控除とは、 支出や扶養の状況に応じて、所得金額から一定の金額を控除するものです。13種類ありますが、ここでは基礎控除と給与所得控除、社会保険料控除を求めます。

 

基礎控除とは、すべての納税者を対象に無条件で差し引く所得控除のことで、所得金額が2400万円以下の場合は48万円です。

 

給与所得控除は、給与所得者が給与収入から差し引きます。年収400万円の場合、収入金額×20%+44万円=124万円です。

 

社会保険料控除は、社会保険料を納めた際に控除されるものです。ここでは社会保険料を年間60万円支払っていたと仮定します。

 

基礎控除(48万円)+給与所得控除(124万円)+社会保険料控除(60万円)=236万が控除されます。

 

参考:基礎控除|国税庁

参考:給与所得控除|国税庁

参考:社会保険料控除|国税庁

 

・2.課税対象額の算出
年収400万円から、上記で求めた所得控除額236万円を差し引いた164万円が課税対象額となります。

 

・3.住民税の算出
また住民税には、課税対象者全員に均等に課税される「均等割」と所得額に応じた「所得割」があります。東京都の場合は均等割が5,500円、所得割は10%です。

 

課税対象の164万円×所得割10%+均等割5,500円となり、16万9,500円が住民税です。

 

前年の期間工の年収が400万円と仮定した場合は、翌年には約17万円の住民税の支払いが必要となります。

 

参考:個人住民税|総務省

 

税金を理解して期間工でも活躍しよう!


期間工は自分で税金を支払う必要がなく、給与の支払いの際に会社が天引きして代わりに支払ってくれます。

 

給与から所得税や住民税、社会保険料などが天引きされますが、具体的な金額は収入によって異なります。また期間工を辞めた後、翌年の住民税に注意が必要です。前年度の収入が400万円だった場合は、約17万円が住民税として必要となります。

 

これらの知識を持つことで、期間工の勤務中や契約終了・満了後にも納税について適切な対応が可能です。しっかりと理解し、期間工として活躍しましょう!

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