期間工を辞めたら失業保険はもらえるの?受給条件や金額について解説

期間工を辞めたら失業保険はもらえるの?受給条件や金額について解説


自動車メーカーなどで有期雇用の社員として働く期間工は、3~6カ月ごとの期間で契約更新することが一般的です。もし満了を待たずに契約が終了すると、その後の働き口がない期間は無収入となってしまいます。そこで失業期間中に生活費の補てんとして受け取り可能なのが、失業保険 です。正式には「雇用保険の基本(失業)手当」といいますが、この記事では失業保険と表記します。

 

期間工の勤務終了後の失業保険について詳しく分からず、「自分も受け取れるのか」と不安に思う人も多いのでないでしょうか。ここでは、失業保険の制度について紹介します。

 

 

失業保険とは

失業保険は、公的保険制度の一つで、自己都合や解雇、倒産などの理由で仕事を失った際に、次の仕事が見つかるまでの期間に受け取ることができる給付金です。

 

有期雇用で働く期間工でも、失業保険の対象です。もし契約更新がなかった場合でも失業保険を受け取ることができます。

 

以下で各種条件を確認しましょう。

 

 

1.受給できる条件

失業保険の受給条件は、雇用契約の終了日までの2年間のうちに1年以上、雇用保険に加入していることです。また、以下のような条件も満たす必要があります。

 

  • 働く意思がある
  • 健康状態や環境に問題がない
  • 積極的に仕事を探しているものの、次の就職先が決まっていない

 

参考:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

 

失業保険は失業者が安定した生活を送り、1日も早く就職するための給付金です。そのため、求職活動を行うなどして働く意思を示す必要があります。

 

過去2年のうちに転職しているなどの理由で別の企業で働いていた間にも雇用保険に加入していれば、通算して算定されます。ただし、離職から就職までの空白期間が1年以内で、前回の離職時に給付を受けていないことが条件となります。

 

2.支給額

失業保険の支給額は、1日当たり支給される「基本手当日額」によって決まります。退職前の直近6カ月に支払われていた給与から算出する「賃金日額」に基づいて、その50~80%の金額が支給されます。

 

参考:雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省

 

例えば、期間工として働いていた時の給与が「月25万円」だった場合、賃金日額は25万円×6カ月÷180日=8,333円です。また期間工の基本手当日額の給付は60%が目安とされているため、賃金日額8,333円×0.6=5,000円となり、基本手当日額は5,000円となります。

 

 

3.支給時期

失業保険は退職の理由が「会社都合」か「自己都合」かによって支給される時期が異なります。会社都合退職とは、解雇や退職勧奨など会社側の事情によって労働契約を解除することです。また自己都合退職は、待遇の不満や家庭の事情など労働者側の意志によって退職することです。

 

期間工として労働契約を満了、または終了することで退職した場合では会社都合での退職となるため、受給資格が決定して7日後から支給が始まります。

 

一方、期間工の契約期間中に、自己都合で退職した場合は給付制限がつくため、失業保険の受給申し込みの届出をしてから2カ月と7日後に支給が始まります。

 

 

参考:Q20 会社を自己都合により退職した場合、給付制限があると聞いたが給付制限とはなんでしょうか。|Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

 

 

4.支給期間

支給期間についても退職の理由が「会社都合」か「自己都合」かによって支給される期間が異なります。

 

会社都合での退職の場合、雇用保険の加入年数や退職時の年齢によって、失業保険を受け取れる期間に差があります。雇用保険に加入していた期間が1年以上5年未満の場合は、30歳未満なら90日、30歳から35歳までなら120日、35歳から45歳までなら150日です。

 

自己都合での退職の場合、雇用保険の加入年数が1年以上10年未満だった場合は90日です。

 

参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

 

 

特定理由離職者について

失業保険の受給条件は、原則として「雇用保険に1年以上加入」している必要があります。しかし、3~6カ月ごとの契約更新のある期間工では、雇用保険の加入期間が1年未満で契約が終了することもあります。「1年未満だと失業保険を受け取れないのか」と気になる人も多いのではないでしょうか。

 

失業保険には「特定理由離職者」という分類が存在します。ここでいう「特定理由」とは、契約更新を希望しているのに会社都合で契約が更新されなかった場合が含まれます。

 

特定理由離職者として認められると、「離職前の1年間のうち6カ 月以上の雇用保険の加入」で失業保険の給付対象者となります。被保険者であった期間によって、受給期間なども優遇されます。自分が特定理由離職者に該当するかは、ハローワークの窓口担当者に相談しましょう。

 

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス

 

参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

 

 

受給までの流れ

失業保険の受給申し込みは、住んでいる地域が管轄するハローワークに行き、会社から発行された離職票を提出し、受給説明会に参加する必要があります。ハローワークでの手続きが遅くなるほど、失業保険を受け取るまでの日程も後倒しになります。そのため、離職票をもらったら早めに申請しましょう。

 

失業保険を受け取るための手続きの手順は、以下のとおりです。

 

1.会社から離職票を受け取る
2.ハローワークに必要書類を提出する
3.受給説明会に参加する
4.失業認定を受ける
5.失業保険の振り込み

 

なお失業の認定を受けるまで、働く意思を示すためにハローワークの窓口で職業相談を受けるなど積極的に求職活動を行う必要があります。

 

参考:雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス

 

 

失業保険について理解して、期間工に応募しよう!

期間工は待遇もよく、寮完備など福利厚生面が充実していることもあって貯金しやすい仕事とされています。しかし、期間限定の雇用契約のため、契約が途中で終了となる可能性もあります。もし契約が更新されなければ、仕事がなくなるため次の就職先が決まるまでは無収入となってしまいます。

 

そこで失業期間中に生活費の補てんとして給付金を受け取ることができるのが、国の制度である失業保険です。

 

失業保険を受け取るためには、1年以上の雇用保険の加入が条件となりますが、期間工の場合において、会社都合で契約が終了した場合は「特定理由離職者」として、半年以上の雇用保険期間でも失業保険が支給されます。各種条件などは、ハローワークの窓口などで確認することがおすすめです。

 

期間工に応募する際には、勤務終了後の失業保険の制度についても把握しておきましょう。

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